平成19年度より「不妊治療助成金」が変更になります。
| 1. |
対象となる治療法
体外受精および顕微授精(以下「特定不妊治療」といいます) |
| 2. |
特定不妊治療を受けた方で、兵庫県、大阪府、大阪市に住民票があり、法律上の婚姻をされている方 |
| 3. |
夫および妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が730万円未満であること |
| 4. |
助成内容は1回の治療につき10万円まで、1年度当たり2回を限度とする |
必要書類は当院でお渡しします。
<必要書類>
| 1. |
不妊治療費助成事業申請書 |
| 2. |
不妊治療費助成事業受診等証明書 |
| 3. |
住民票の写し |
| 4. |
夫および妻の所得額を証明する書類 |
お問い合わせは当院までお願いいたします。 |